嘱託医へ搬送となる場合

助産院では、正常な経過のお産のお手伝いを行います。医療行為を行うことができません。
(緊急時は、嘱託医との取り決めのもと、薬剤を使用する場合があります。)
以下のような場合は、お母さんと赤ちゃんの安全を最優先に考え、医療介入が必要であると判断した場合は、嘱託医の産婦人科へ、転院・搬送となる場合があります。

~嘱託医への移行例~

  • 37週未満、42週以降の分娩となった場合
  • 赤ちゃんの推定体重が小さい場合
  • 妊娠中に、お母さん又は赤ちゃんが正常な経過から逸脱した場合
  • 貧血が重症な場合
  • 破水をしても自然に陣痛がこない場合
  • 微弱陣痛でお産が進行しない場合
  • 赤ちゃんの向きが整わず、お産が進行しない場合
  • 母体発熱がある場合(インフルエンザ、ノロウイルス等も含む)
  • 赤ちゃんの心音が低下し、苦しいサインが認められる場合